バーチャルオフィス利用の営業所の法人住民税について
1人法人、工事業です。
隣県の取引先から打診が有り、いわゆるバーチャルオフィスを契約し隣県に営業所を設立、その県で業務上必要な許認可を申請(これはバーチャルオフィスでも大丈夫との事でした)して営業をと考えています。
この場合、法人住民税はどの位発生するのでしょうか?
現在売上は年1千万円前後です。
税理士の回答

土師弘之
バーチャルオフィスは事務所としての実態がないため、その旨を申請すれば法人住民税は免除される可能性があります。隣県の県税事務所・市税事務所にご確認ください。
なお、住民税は、特殊な法人以外は「均等割額」+「所得割額」で計算されます。特殊な法人以外は売上高で計算するのではありません。
なお、工事業は特殊な法人には該当しません。
また、地方自治体によって、「均等割額」や税率が異なりますので、どのくらい発生するかは答えようがありません。
勉強になりました。ありがとうございます。
本投稿は、2023年08月19日 22時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。