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副業の方の住民税を普通徴収することは可能かについて

初めて御相談させていただきます。
会社員をしてますが、副業でアルバイトを始めました。
本業の会社の方へ住民税の通知でバレてしまうと聞いたのですが、副業分の住民税を普通徴収にすれば大丈夫とも聞きました。
そのような事は可能なのでしょうか?
ネットで色々と調べて見ると役所に確認だとか副業先に相談だとか出てきました。
原則、本業が特別徴収の場合には、副業先だけを普通徴収にすることは出来ないともありました。
もちろん確定申告はしますが、会社には知られたくないのです。
何か良い方法はないでしょうか。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

確定申告で、副業分の住民税を、普通徴収にすることは可能です。

確定申告書の第二表の右下に「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という項目があります。

そこには、「給与から差引き」と「自分で納付」の2通りのチェックボックスがあります。「自分で納付」をチェックすると、副業分だけ住民税を普通徴収とすることが出来ます。

しかしながら、副業が会社に絶対バレない方法ではありませんので、念の為申し添えます。

以上よろしくお願い致します。

早速の回答、ありがとうございます。

年末より副業でアルバイトを始めたのですが、確定申告を行う時期については、いつ頃までに行けば良いのでしょうか。
また、本業への住民税の通知は役所より合計で届くのでしょうか。もしくは別々に記載されてくるのでしょうか。

続けての質問で申し訳ありませんが、
よろしくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。

確定申告の時期は、2/16~3/15の間に行う必要があります。

本業の会社へは、本業分だけ、ご自宅には副業分だけの住民税が通知されます。

ただ、地方自治体の省力化の観点から、上記の方法が適用されないケースもあるようで、確実とは言えません。

以上よろしくお願い致します。

早速の御回答、ありがとうございます。
大変参考になりました。
一度、役所の方にも確認してみます。

本投稿は、2017年12月30日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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