制作した同人誌を友人と交換する際の扱いについて
同人誌を作成し、イベントや通販で販売する際には確定申告や住民税の申告が必要になるかと思います。
また、その本を協力者等に無償で贈呈する場合、自家消費の扱いとなり、その同人誌の製作単価か、販売価格の70%の大きいほうの金額で計上する必要があることも理解しております。
そこで初歩的な質問なのですが、同人誌をイベントや通販で販売するためではなく友人同士で交換するために制作した場合も、販売時と同様、上記のように税を計上する必要はあるのでしょうか?
イベントへの参加や通販の利用といった金銭の授受は行わず、あくまで同人誌の物々交換のみを行う予定です。
初歩的な質問で恐縮ですが、ご回答頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
「自家消費」という考え方は、売上原価が発生しているのもかかわらず、それに対応する売上が計上されない場合に利益が過少となることを防止するためになります。
厳密に言えば、自家消費部分の売上原価を除外すればいいのですが、原価計算が複雑な場合が多いので、その反面として売り上げを計上しようとするものです。
したがって、販売する目的ではなく「友人同士で交換するために制作した場合」であっても「自家消費」として取り扱うべきだということになります。
もっとも、その販売目的ではない同人誌の原価を別途管理することができるのであれば、売上、原価とも収益費用から除外することはできますが、(事務用品などの経費まで区別する必要があり)現実問題としては不可能ではないかと思われます。
詳しいご解説ありがとうございます。
自家消費の考え方について理解することができました。
ちなみに、今年は「友人同士で交換するために制作した同人誌」以外を作成及び販売する予定がないのですが、その場合は下記のご回答いただいた内容に則り収益が発生しないもの(利益が赤字の場合と同様に確定申告・住民税の申告は不要)と考えてよろしいのでしょうか?
もっとも、その販売目的ではない同人誌の原価を別途管理することができるのであれば、売上、原価とも収益費用から除外することはできますが、(事務用品などの経費まで区別する必要があり)現実問題としては不可能ではないかと思われます。
また、念のため、作成にかかった費用等を記録しておこうと思っています。
下記の他にも記録として残しておいた方が良い内容がございましたらご教示頂けますと幸いです。
・印刷費の支払い記録
・交換した日時、冊数の記録
お忙しいところ恐縮ですがご回答頂けますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

土師弘之
「現実問題としては不可能」としたのは、友人同士の同人誌について掛かった経費は印刷代だけでしょうかということです。
事務用品や電気代や通信費などの経費が販売用の同人誌と一緒になっているはずです。これを区別できるのであればいいのですが、その方法は皆無に近いと思われます。なお、同人誌が販売用が一切なのであれば他の事業との区別は可能だと思われますが。
本投稿は、2023年09月11日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。