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副業による確定申告と住民税の申告について

副業による確定申告と住民税の申告について質問です。

本業とは別で
アルバイトでの収入
外部委託での収入 がありました。
(合わせて20万円以下)

確定申告は必要ないとのことですが
住民税はどちらも申告が必要でしょうか?
アルバイトの方は源泉徴収票があるのですが
外部委託の方は発行されないと言われてしまいました。

また、申請する場合は本職の源泉徴収票と副業での源泉徴収票どちらも必要になるのでしょうか?本職の方は年末調整をしてもらっています。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。本職の源泉徴収票と副業での源泉徴収票どちらも必要になります。なお、外部委託での収入は雑所得での申告になります。

返答ありがとうございます。
繰り返しで申し訳ないのですが
本職(年末調整済み)給与所得20万円以上
アルバイト(年末調整 未)給与収入20万円以下
なので確定申告は必要ということでしょうか?

住民税について、理解出来ました!
ありがとうございます。

アルバイト(年末調整未済)の給与収入と外部委託の所得の合計が20万円を超えれば、確定申告は必要になります。

ありがとうございます。
私の場合は確定申告は不要ということですね。
ひとつひとつ教えていただきありがとうございます。

本投稿は、2023年12月09日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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