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一般口座で通算利益がマイナスだった場合の住民税申告扱いについて

・現在の状況
普段特定口座で取引をしている会社員で、先日間違って一般口座で取引をしてしまい1000円ほどの利益が出てしまいました。
調べたところ給与が2000万円以下で利益が20万以下の場合に該当するため、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要な状況と認識しています。(間違いあればご指摘よろしくお願いします。)

・相談内容
正直住民税の申告に手間をかけたくないのが本心なのですが、仮に年末までに一般口座での損益がマイナス、つまり新たに一般口座で取引をし、1000円以上の損を出した場合は住民税申告はしなくてよいのでしょうか?

税理士の回答

調べたところ給与が2000万円以下で利益が20万以下の場合に該当するため、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要な状況と認識しています。


ご認識のとおりです。


新たに一般口座で取引をし、1000円以上の損を出した場合は住民税申告はしなくてよいのでしょうか?


こちらもご記載いただいたとおりです。
一般口座で1,000円以上の損失を出すことにより給与以外の所得がゼロ(もしくはマイナス)になることから、住民税の申告は不要になります。

本投稿は、2023年12月18日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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