養育費未払で子どもを扶養控除にしている元夫
18歳の子どもの養育監護権を持つ母です。息子が16歳になった一昨年から養育費の未払いが続いており、裁判で元夫に支払い命令が出ましたが未だ一部しか支払ってもらえていません。にも関わらず、税の扶養を返してくれません。「生計一」でないのは明らかなのに、増額した税金分と会社の扶養手当分を22歳の大学卒業まで一括で支払わない限り扶養異動しないと相手方から言われました。税務署や市民税課は「生計一」よりも、年収が多い方が扶養を取る事を優先するのでしょうか。扶養異動の手立てを教えて下さい。
税理士の回答

安島秀樹
あなたも子供の扶養控除を申告したらいいのではないですか。「返してもらわないと」申告できないことはないです。どちらか一人しか控除できませんが、元の夫の人もあなたと同じように困るだけです。役所が決めるということはないです。
早速の回答ありがとうございました。扶養控除の申告をしてみます。
本投稿は、2023年12月24日 23時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。