非課税世帯の特定口座源泉徴収ありの株式利益について。
無知なので相談させてください。
母子家庭で非課税世帯であります。
去年の12月に運用している投資信託を特定口座源泉徴収ありにて一部利確しました。
その際の売却益の税金は所得税3万円、住民税1万円程度です。
この際、令和6年度は非課税世帯を外れてしまいますでしょうか。
非課税世帯を希望しております。
ご教示していただければ幸いです
税理士の回答

伊香昌重
源泉徴収ありの特定口座における譲渡に関する所得は申告不要であり、住民税の課税は判断する合計所得金額には含まれません。
ご丁寧にありがとうございます。
このままに特定口座源泉徴収ありにて投資の利益をいくら得ても、
給与所得にて住民税非課税世帯なら住民税非課税世帯のままという解釈で宜しかったでしょうか?

伊香昌重
ご理解のとおりと思われます。
ただし還付申告等のため、あえて投資信託等の利益を申告すると所得に加算されます。
本投稿は、2024年01月04日 23時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。