雑所得の住民税申告と特定口座(源泉徴収あり)の配当金について
現在無職で、太陽光の雑所得が必要経費等を引いて年10万程度と、特定口座(源泉徴収あり)の配当金が年45万程あります。
また、iDeCoは年27.6万掛けています。
この場合、確定申告は不要だと思いますが、住民税の申告は必要になるのでしょうか?
住民税の申告が必要な場合、すでに特定口座で源泉徴収されている配当金部分についても併せて住民税の申告が必要になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

奥村瑞樹
この場合、確定申告は不要だと思いますが、住民税の申告は必要になるのでしょうか?
ご認識のとおり確定申告は不要になりますが、合計所得金額(10+45=55万)が住民税の基礎控除45万円を上回っていることから、住民税の申告は必要になります。
住民税の申告が必要な場合、すでに特定口座で源泉徴収されている配当金部分についても併せて住民税の申告が必要になるのでしょうか?
源泉徴収ありの特定口座で源泉徴収されている場合は、源泉徴収にて所得税に加え住民税も徴収されていることから、配当金部分の申告は不要です。
そのため、雑所得分のみ申告いただければと思います。
本投稿は、2024年01月09日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。