生活保護受給による滞納処分の執行停止に関して
市税(横浜市)の滞納に関してです。
生活保護になると滞納処分の執行停止、及び減免されると認識していたのですが徴収担当から「額が大きいので減免も執行停止もない延滞金もかかり続ける。1万でも2万でも払える分だけ毎月払ってくれ」といわれました。(生活保護と伝えたのにも関わらず)
市税の滞納額は200万ほどです
ツッコミどころが2,3あり担当に不信感を感じたのでこちらで相談させていただきました
本当に措置にあたわずという判断なのか、担当の不作為なのか教えて頂きたいです
(処分停止の条文、横浜市税減免の案内にある’停止できる’’受けられる場合がある’という文言が停止の適用下であっても措置をこうじなくてもいいっていう解釈になるのかも気になっています)
すみませんが、宜しくお願い致します
以下横浜市のページから抜粋............
次のような場合で、個人住民税を納付することが困難であると認められるときは、必要に応じて減免を受けられる場合があります。
災害によって住宅、家財が滅失等された場合
生活保護を受けている場合、又は生活保護に準ずる場合
前年の所得が一定額以下で、1ヶ月以上失職等によって所得がない場合
前年の所得が一定額以下で、前年の所得に比べて一定の割合以上所得が減少した場合
※失職等とは、会社倒産や人員整理による解雇、疾病による失職をいい、自己都合や期間満了による退職は除きます。
詳しくは、個人住民税の納税が困難な方へ(PDF:335KB)の2ページ(市民税減免規定及び減免額一覧)をご確認ください。
税理士の回答

安島秀樹
役所の規定で「場合がある」はない場合もあるということですが、たいてい、どういう場合に「ある」のか内規みたいなものがあるとおもいます。あなたがそのどれに当たって、あるいは当たらなくて、「ない」のか聞いてみたらどうですか。
本投稿は、2024年01月10日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。