アルバイト 副業 住民税について
去年、ほぼアルバイトを入らなくて年間20万円ほどしか稼ぎませんでした。(年末調整しました)
その他にハンドメイドで年間19万円程稼ぎました。
この場合、ハンドメイドの方は住民税の申請をするのであってますでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
合計所得金額が45万円以下であれば住民税の申告義務はありません。
副業が20万円以下の場合住民税を申請しないと見たのですが、
合計所得金額とは、バイトの収入とハンドメイドの収入を合わせて45万円以下なので住民税の申告はしなくて良いという事でしょうか?

出澤信男
20万ルールは、給与所得者で年末調整をする人に適用されます。また、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。45万円以下であれば、住民税申告の義務はありません。
1.給与所得
収入金額20万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額19万円
3.1+2=合計所得金額19万円
アルバイト先で年末調整をしたけれど、
給与所得➕雑所得🟰合計所得金額19万円
なので雑所得の住民税の申請はしなくて良いという事でしょうか?

出澤信男
相談者様のご理解の通りになります。
詳しく教えて頂きありがとうございました。
本投稿は、2024年01月20日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。