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業務委託料20万円以下の場合の確定申告、および住民税申告について

①昨年3月から5月末までの間、業務委託で20万以下の所得があり、その後9月から正社員として給料を受けました。
正社員での収入は年末調整を行い、業務委託の方は所得が20万以下のため確定申告をしないつもりです。

②住民税についてですが、この場合住民税については住んでいる役所へ申告書を提出しなければならないでしょうか?
また住民税申告する場合、年末調整で使用した社会保険控除や生命保険料控はもう該当しない認識でよろしかったでしょうか?


①についての認識は間違いないか、併せて②についてもご回答お願いいたします。

税理士の回答

 ① 国税(所得税)の業務委託に関しては、申告不要とすることができます。
 ② 住民税の申告の際にも生命保険料控除や社会保険料控除を受けることはできます。
   住民税の申告の際には、年末調整した源泉徴収票の内容も業務委託の所得とともに記載します。
   その際に、年末調整をした「生命保険料控除等」も一緒に記載することになります。

  国税庁HPから参考箇所を添付します
  (①に関係しての参考箇所です)
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

本投稿は、2024年03月04日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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