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賃上げ促進税制の影響範囲について

当社は、2023年度賃上げ促進税制(大法人向け)の要件を満たしております。法人税額から税額控除を行う予定ですが、法人税以外に地方法人税、法人住民税(法人税割)の金額にも税額控除の影響はでますでしょうか。
ご確認のほど宜しくお願いします。

税理士の回答

お世話になっております。
賃上げ促進税制(以下、税額控除という)について、法人税以外で影響がある内容を下記記載いたします。
何卒よろしくお願いいたします。
【影響箇所】※法人住民税(法人税割)は影響なし
・地方法人税の計算は税額控除後の法人税をベースに計算するので影響あり(法人税確定申告書・第1表28欄参照)
・貴社が外形標準適用法人なら事業税・付加価値割計算においても一定額を控除できます。(計算方法は以下ご参照ください)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/info/gaikei-01.html#hog_02_10

お世話になっております。
上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

ご回答いただきありがとうございます。法人住民税の法人税割は、地方法人税と同様に法人税額が課税標準になるかと思いますが、なぜ影響がないのでしょうか?法人税額が減る=住民税法人税割も減るというイメージなんですが…

法人住民税・法人税割の課税標準は、地方法人税の課税標準とは一部計算が異なります。前者は法人税額(※)から措置法の税額控除を行う前の金額が課税標準となり、後者は法人税額(※)から措置法の税額控除後の金額が課税標準となります。
※法人税額:所得金額×税率をしただけの金額
※賃上げ促進税制は税額控除なので、上記法人税額の計算には影響はないです。上記法人税額を計算した後に、賃上げ促進税制により計算した控除税額が差し引かれて、最終的な納付税額を計算するからです。

お忙しいところ、ベストアンサーにしていただきありがとうございました。
また何かありましたら、サポートできればと思いますので、今後とも何卒よろしくお願いいたします。

本投稿は、2024年03月26日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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