年金の住民税について
確定申告で支払う住民税と年休の住民税は別に徴収されるのか教えて下さい。
私は69歳で会社員です。
給与収入は年間550万円で、年金は230万円、雑所得が130万円あります。
65歳から毎年、確定申告をしていて、その中で住民税は普通徴収に設定しています。
途中までは年金振込通知書の住民税欄の記載がなかったので、年金分の住民税は確定申告と一緒に納税していると思っていましたが、66歳10月分の年金振込通知書には個人住民税額が記載されており、住民税が特別徴収されるようになりました。
質問1
確定申告で年金分の住民税を納めている認識ですが、別々に徴収されているのでしょうか?
質問2
年金の住民税は別に徴収されているのだとすると、66歳10月以前は徴収されなかった理由はなぜですか
質問3
年金の住民税が普通徴収から特別徴収に変わることはあるのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
全ての住民税は、特別徴収が原則です。
ので、給料・年金はその所得に応じて、特別徴収されるのが原則です。
給料は、支払っている会社が、あえて、役場に普通徴収を選択している場合にのみ、普通徴収になります。
年金はそのようなことがないので、必ず特別徴収されます。
でも、年金額が少なく、役場の計算結果が、引く金額がないと判断すれば、年金の事務所に年金機構に0円の通知を出します。
66歳10月以前の年金の数字がわかりませんが・・・。そのようなことではなかったでしょうか。
正確に聞くためには、記載のことを役場の住民税課に聞いてください。・・・上記は質問2の回答。
質問1は、別々に分けて徴収されます。分けなくっても、全体の額は一致します。

①ご質問の内容ですと
給与と雑所得は普通徴収、年金は特別徴収となります。
(給与も普通徴収ですと全てが普通徴収)
②年金の特別徴収は、前年の年金の所得のみ徴収されます。
65歳から受給されたので、66歳の年から徴収されたものと思われます。
③年金は特別徴収ですので、ないと思います。
本投稿は、2024年03月30日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。