給与所得と雑所得がある場合の扶養について
現在、夫の扶養に入っていて
給与所得のパートと雑所得の副業をしています。
社会保険の扶養を超えないように年間130万円以内の収入にするように考えています。
税法上の夫の扶養から抜ける場合はどのような手続きが必要なのでしょうか。
住民税と所得税が発生すると思うのですがどのような支払いになるのでしょうか。
雑所得分は内緒の収入になるので、バレたくありません。
給与所得いくら、雑所得いくらと記入しなければいけないのでしょうか、、
バレるリスクの方が高いでしょうか…
税理士の回答

亀谷由太
お世話になっております。
ご主人の会社から年末ごろに【扶養控除申告書】が届き、ご主人はこちらを会社に提出することとなろうかと存じますが、控除対象配偶者の欄に奥様の名前を書かれると、会社は昨年同様に旦那様の税金計算上は配偶者控除を適用して税額計算することとなります。
なので、扶養控除申告書に奥様の名前を書かないということをお含みおきください。(名前を書かなければ奥様の所得を書く必要もありません)
なお旦那様の所得税の不足分に関しては翌年1月の給与で精算をするので、会社が年末調整を行うのであれば、特に旦那様自身で確定申告等を行う必要がありません。(住民税も確定申告不要です)

亀谷由太
奥様ご自身の確定申告でいうと、パート以外の副業に係る所得(収入から経費を控除した残額)が年間20万円を超えるならご自身で確定申告しなければなりません。
その場合には職場の源泉徴収票・副業の収入/経費がわかる資料・マイナンバーカードを持参して、税務署に伺い、職員の方に確認しながら確定申告を進めていただければと思います。(住民税の申告不要)
なお副業の存在は、所得税確定申告書・第二表の下部【住民税】の欄にある【給与以外の所得に係る住民税の徴収方法】の欄に【自分で納付】に〇をして提出すれば、職場に副業の存在を知られることもないかと存じます。
何卒宜しくお願い致します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r05/01.pdf

亀谷由太
上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。 お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
追加で質問と確認があります。
夫の税上の扶養から抜ける手続として扶養控除申告書に名前を書かない。という手続きだけで大丈夫という認識であってますでしょうか。
自分で確定申告をし、住民税は自分で納付。という選択をすればよろしいという認識であってますか?
所得税の納付はどのようにすればよろしいのでしょうか。

亀谷由太
ご理解の通りです。
所得税はご自身で納付します。
なお住民税のうちご自身で納付するのは副業分のみで、給料にかかる住民税はこれまで通り給料から天引きされるので、お含みおきください。
何卒よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
では、税法上の扶養から抜ける場合は主人の会社に①収入額を伝えなくても良いという認識であってますか?
給与所得分はいくらで副業分はいくらなど。
②給料にかかる住民税とは給与所得分の住民税のことでしょうか?
給与所得分の住民税は給与所得分から天引きされるという認識で合ってますか?主人から引かれることはないでしょうか。

亀谷由太
具体的な金額は扶養控除申告書には記載しないので伝えなくても差し支えないかと考えられます。
給与所得分の住民税はご自身の給与所得分から天引きされます。ご主人様から引かれることはありません。
何卒宜しくお願い致します。

亀谷由太
上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。 お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
丁寧な回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年04月10日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。