副業での20万円以下の住民税の申告について
お世話になります。
現在夫の扶養内で本業は84万円の収入があります。
副業で20万円以下の収入があるので住民税の申告が必要になると思うのですが、夫も年間で50万円ほど副業収入があり確定申告をしています。
この場合、私の副業収入+夫の副業収入で確定申告をするのか、私個人で住民税の申告だけしに行けばいいのでしょうか?
できれば夫に副業を知られたくないので後者で申告したいのですが…
税理士の回答

出澤信男
以下の様に合計所得金額が45万円を超えると、相談者様が住民税申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2024年04月20日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。