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「住民税の申告」の際、年の途中に扶養から外れたのち給与+雑所得があった場合の「申請所得の計算方法」

お世話になります。
知識不足から確定申告不要の範囲であったことで勘違いをし
「住民税の申告」が遅れてしまい、早急に申請手続きを行おうとしているのですが

「22年11月上旬に親の扶養から外れ社保に加入」したのですが、その後
同年に「翌月末払いのため12月に初給与収入+11月~12月の間にも3万円程度の雑所得があった」ため
22年分も「住民税の申告」をしなければならないと判じたのですが

①「22年の途中から扶養を外れた場合」も上記の収入状況であれば「23年度分」+「22年度分」両年度分の住民税の申告は必要という判断で問題ないでしょうか?

②また「22年分」も住民税の申告を行う場合の雑所得は「22年1月~12月」の1年分を申請するのでしょうか?それとも「22年は11月~12月分のみ」でよいのでしょうか?

③②の場合「11月上旬まで扶養に入っていたこと」は、住民税の申告時に何かしらの方法で伝えなければならないのでしょうか?もし伝える場合、どのような方法で伝えるのでしょうか?

④「年の途中から扶養から外れたとしても」、22年全体の総雑所得分の住民税を支払う事になるのでしょうか?

⑤また、私のような場合、考えられるペナルティなどがございましたら、備えとしてご教示頂けましたら幸いです。

恐れ入りますが、ご対応頂けましたら幸いです。
何卒ご助力をお願い申し上げます。

税理士の回答

 住民税の申告は1月から12月までの1年間の所得を基に行います。社会保険の扶養に入っていることは関係ありません。
 また、年末調整をした給与所得者の方の場合、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円以下であれば確定申告は不要となりますが、住民税は申告が必要ということになっていますので、雑収入等のあった年は原則住民税の申告が必要ということになります。
 住民税の納期を過ぎた場合、期間に応じて延滞金や無申告加算税が課されますが、税額が2,000円未満の場合や延滞金が1000円未満の場合は延滞金は加算されないこととなっています。無申告加算税も5,000円未満の場合は課税されません。

豊嶋先生、ご返信が遅れてしまい申し訳ありません。
お忙しいところご対応くださり有難うございます。
住民税の規定などについてよくわかりました。
この度はお知恵をお貸しくださり、誠にありがとうございました。

本投稿は、2024年05月04日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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