住民税の申告について
仮想通貨(BTC,ETH)の取引により、雑所得を得ました。
①この手続きを勉強するために購入した書籍代が雑所得額を上回った場合、利益は発生しないので住民税の申告は不要となるのでしょうか。
(書籍代は経費として認められるとお聞きしました)
②仮想通貨のオンラインスクールを受講しました。(契約日2023/12,実際の受講2024/1)
こちらは2024年度の経費として認められますでしょうか。
ご回答のほどよろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
①この手続きを勉強するために購入した書籍代が雑所得額を上回った場合、利益は発生しないので住民税の申告は不要となるのでしょうか。
(書籍代は経費として認められるとお聞きしました)
②仮想通貨のオンラインスクールを受講しました。(契約日2023/12,実際の受講2024/1)
こちらは2024年度の経費として認められますでしょうか。
どちらも認められると考えます。
損は結果、財産の損失です。利益が出るようにしたほうが得です。
ご回答いただきありがとうございます。
住民税申告の不要を確認できて安心しました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2024年05月19日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。