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税金について

今、18歳なのですが、親の扶養に入っている状態では一時所得がいくらを超えたら扶養が外れて、住民税、所得税を納めなければいけなくなりますか?パチンコ等のギャンブルもアルバイト等の給料も103万円を超えなければ扶養も外れず、税金はかからないのでしょうか?

税理士の回答

以下の様に一時所得金額が48万円を超えると確定申告が必要になり、所得税と住民税の納付が出ます。48万円以下であれば扶養内になり税金の納付は出ません。
収入金額-支出した金額-特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額

わかりやすい説明をして頂きありがとうございます

では、収入金額が100万円なら、確定申告もなく、扶養も外れず、住民税も所得税も納めなくて大丈夫ですか?

一時所得掛だけであれば、ご理解の通りになります。

本投稿は、2024年05月22日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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