税理士ドットコム - [住民税]キャンペーンで貰ったギフト券について - 一時所得ですが、50万円未満は課税対象外になります。
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キャンペーンで貰ったギフト券について

クラウドファンディングの口座開設をしてAmazonギフト券や楽天ポイントを貰えるキャンペーンをいくつか応募し合計で2万円はいかないくらいなのですが

1,これらは確定申告もしくは住民税の申告は必要なのでしょうか?

2,もし必要な場合税金はいくらかかるものなのでしょうか?

勉強不足で申し訳ないのですが、教えて頂けると嬉しいです。

宜しくお願いします。

税理士の回答

一時所得ですが、50万円未満は課税対象外になります。

ご回答誠にありがとうございます。

理解力が乏しくて申し訳ありません。
「50万円未満は課税対象外」=50万円未満の金額であれば確定申告及び住民税の「申告」自体不要ということで宜しいでしょうか?

ご記載いただいた50万円未満の金額は、一時所得の特別控除で全額課税対象外なので、申告不要になります。

お忙しい中ご回答頂きまして誠にありがとうございました。

本投稿は、2024年05月29日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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