[住民税]傷病手当金終了後について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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傷病手当金終了後について

傷病手当終了後の税金について教えていただきたいです。

終了後請求されるのは、傷病手当期間中の住民税、社会保険料、年金などが請求されるのでしょうか?

税理士の回答

傷病手当金は非課税であるため、所得税、住民税は課税されません。なお、社会保険の扱いについては社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。

ご返答ありがとうございます。
すいません退職後を間違えて終了と書いていました、訂正します。

ということは、休職中の所得税や住民税は退職後、請求されないという解釈で宜しいでしょうか?

また、社会保険については請求される可能性があるということでしょうか?

今年に給与収入がなければ、所得税、住民税の納付はないです。経常的な収入がなければ社会保険の控除対象にはならないと思われますが、念のため確認をされた方が良いと思います。

分かりましたありがとうございます。

最終確認なのですが社会保険と、厚生年金の請求が退職後請求が来ると構えておいた方がいいと言うことでしょうか?

専門外のため社会保険の請求が来るかどうかは分かりません。

本投稿は、2024年06月08日 22時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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