ふるさと納税の寄付金税額控除の計算について(分離課税の所得分より控除の場合)
総合課税分の課税所得が人的控除の差の金額より少なく、分離課税の所得があるため、よく見る表によらず特例控除の割合が74.685%で計算されています。
お伺いしたいのは、上記の計算によって控除額が決定される場合でも、税額控除表(84.895%、79.79%などの表)の下にある但し書きのカッコ内の(所得割の20%に相当する金額を超えるときは、その20%に相当する金額)は適用されるのでしょうか?
例えば、ふるさと納税を102,000円していて、算出所得割額が300,000円の場合、20%の60,000円+(102,000円ー2000円)×10%=70,000円が住民税から控除される金額となるのでしょうか。 それともこの74.685%の計算による場合は100,000×74.685%+100,000円×10%=84,685円が控除される金額となるのでしょうか?
お手数をおかけしますが、よろしくご教示くださいませ。
税理士の回答

永田直樹
過去の経験ですが、ふるさと納税したい自治体に具体的にお問い合わせすると親切に計算してくれます。*自治体の担当者次第かもしれませんが。
本投稿は、2024年06月12日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。