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正社員が副業としてコンビニアルバイトをしたい場合の各種申告について

初めまして。現在正社員として働いております。
アルバイトとしてコンビニでのバイトを考えております。
会社は特に副業の規定はないですが、なるべくやっていることは知られたくありません。

色々調べていたのですが、副業が会社にバレない方法として紹介されている、「確定申告書の納付方法を普通徴収に〇をする」というのは、給与所得以外の場合だとということが分かり、
アルバイトやパートの場合でも、会社は給与支払報告書というものを提出するため、一般的に特別徴収となってしまい、合算されて本業の方に通知がされてしまう、ということも理解しました。

しかし、現在住んでいる市の、給与支払報告書提出に関する説明がされているページを確認したのですが、
例外として特別徴収を行わないことが出来る場合(普通徴収が認められる要件)というものが普A~普Fの6つあり、そのうちの1つに普B:他の事業者で特別徴収をされている方(乙欄適用者)
という項目がありました。
この場合、給与支払報告書の摘要欄に普Bと記載し、普通徴収切替理由書というものを併せて提出すれば良いと書かれておりました。

①現在、正社員の方の会社では特別徴収になっています。この場合、普Bは適用できるのでしょうか?
②①が適用出来る場合、アルバイト先に給与支払報告書を普通徴収に切り替えて貰えるか聞き、仮にOKだったとして、普通徴収切替理由書などを市に提出して貰えた時、アルバイト分の給与支払報告書は本業分と合算されることは無いでしょうか?また、会社に通知などされることは無いでしょうか?

加えて、本業+アルバイト分の収入を併せて確定申告し納付方法は普通徴収に〇で問題無いでしょうか?

税理士の回答

こんばんは、税理士の川島です。
①の件ですが、ご自身で普Bは選択出来ません。年末調整終了後会社は扶養控除等申告書を提出している従業員は特別徴収として市町村に提出します。ですので,「普Bでお願いします」と会社に伝えた場合、他に所得があると言っているようなものです。

早速のご回答ありがとうございます。少々書き方が悪かったかもしれません。

アルバイト先のものを普通徴収にしたいです。
普B:他の事業者で特別徴収をされている方(乙欄適用者)の「他の事業者」というのが本業先の部分に当たるのかどうか
そうであれば、アルバイト先に切り替えたい旨を伝え、切替理由書など諸々の手続きをしてもらえば大丈夫なのか
(本業先にアルバイト分の給与の通知等は届かないかどうか)
を知りたいです。

普Bの行の件ですが、ご記載の通り会社員である本業の事となります。

扶養控除等申告書等をアルバイト先に提出しなければ、アルバイト先は他に勤め先があると判断し、原則は普通徴収として市町村提出します。

本業の会社より住民税の決定通知書を頂いていると思います。もしアルバイトをすれば、本業の給与よりも多い金額が給与収入に記載されますので、この時点で他に給与がある、または他に所得がある(確定申告で普通徴収を選択しなかった場合)と判断します。

ご回答ありがとうございます。
普通徴収で市町村提出しても、確定申告の際に普通徴収を選択しなかった場合は特別徴収となり、給与が合算されて通知されてしまうという認識で正しいでしょうか?
(確定申告の際に、普通徴収(自分で納付)を選択すれば問題ないでしょうか?)

(確定申告の際に、普通徴収(自分で納付)を選択すれば問題ないでしょうか)
→出来るだけ特別徴収しようと合算する市町村や、普通徴収を選択すれば副業分を普通徴収にする市町村もあり、一概に言えません。また、企業に税額だけを通知する市町村もあるので分からない可能性もあります(八王子市は給与所得は合算となっているみたいです。他の所得は普通徴収に丸を付ければ普通徴収)。申し訳ございませんが、市町村によって違うため断言出来ません。

ご回答ありがとうございます。
一番最初の質問にも記載しておりますが、

現在住んでいる市の給与支払報告書提出に関する説明がされているページには、
例外として特別徴収を行わないことが出来る場合の項目に、普B:他の事業者で特別徴収をされている方(乙欄適用者)
という項目がありました。

この場合でも、市町村に特別徴収に切り替えられてしまうことがあるのでしょうか?
やはり、直接市に問い合わせてみるべきでしょうか?

例外として特別徴収を行わないことが出来る場合の項目に、普B:他の事業者で特別徴収をされている方(乙欄適用者)
という項目がありました。
→特別徴収できるのは本業しか出来ません。ですのでアルバイト先は特別徴収出来ないので普通徴収で提出する事になります。

この場合でも、市町村に特別徴収に切り替えられてしまうことがあるのでしょうか?
やはり、直接市に問い合わせてみるべきでしょうか?
→先ほども記載しましたが、八王子市は特別徴収+普通徴収し本業で合算して特別徴収するとしています。やはり市町村よって違いますので、確実なのはお住まいの市町村に問い合わせされた方が確実かと思います。

本投稿は、2024年06月15日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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