定額減税
定額減税の住民税、所得税について。
6月から実施されるとのことですが、5月分(6月支給)又は6月分(七月分)のどちらから減税が行われるのですか?
明日支給の給料明細を見てみると住民税が引かれていました。
税理士の回答

岡村健太郎
はじめまして、税理士の岡村と申します。
職場に扶養控除等申告書などをきちんと提出されていれば、6月1日以降最初に支払われるお給料等から減税されるはずです。
なので、明日支給のものが減税対象になるはずですが、一度お給料担当の方に確認されてみてはいかがでしょうか。
定額減税の参考のために、国税庁のホームページのURLの該当箇所をつけておきますので、ご参考になさってみてください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm
【一部抜粋】
定額減税の実施方法
特別控除は、所得の種類によって、次の方法により実施されます。
1 給与所得者に係る特別控除
令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。
回答ありがとうございます。毎年会社には異動申告などを出しています。現在二ヶ所から給料もらっていますが、メインの職場に税務署関係の申告書を出しています。明日支給の給料明細をみると住民税が引かれていましたので、質問させてもらいました。
会社に問い合わせたら会社も定額減税の仕組みをあまりよくわかってないみたいで、住民税の1万円減税については、市役所から通知書が届いてから手続きするとかって聞いたのですが、市役所から通知書は来るんですか?昨日支給された給料からは住民税が引かれていたため、この差額を市役所が給付金として支給をするのか、今回会社が住民税を引いた額を全額支給されるのですか?

岡村健太郎
住民税につきましては、市役所等から書類が会社に届いて、その届きました用紙に記載されている金額に従って会社は住民税をご質問者様のお給料から控除することになるはずです。
※一般的な方は6月分のお給料からは住民税は控除されず、定額減税後の年間の税額を残りの11カ月で均等に控除されるはずなので。
しかしながら、その書類の内容までここでは分からないため、お手数ですが会社のご担当者の方から直接市役所等へお問い合わせいただくなどしていただくしか内容が分からない状況になります。
ちなみに、上記内容につきましては下記リンクの
https://www.soumu.go.jp/main_content/000939507.pdf
これの1番給与所得者の方のところをよろしければご参考になさってみてください。
本投稿は、2024年06月24日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。