死別寡婦 非課税世帯 子供が就職した場合について
死別寡婦で現在私の給与所得100万程で非課税世帯です。子供が一人いますが、来年高校卒業し、その後はアルバイトでお金を貯めてワーキングホリデーに行くと言っています。
質問が幾つかあるのですが
①子供が就職した場合、世帯収入が増えるので非課税世帯から外れてしまうのですよね?
②2人とも給与所得で私が100万、子供が200万だった場合、税金はそれぞれどうなりますか?私は子供の扶養に入るのでしょうか?
③また子供が海外で働いた場合、その国で所得税を引かれるようですが、海外での所得は日本での課税対象にはなりませんか?
色々調べてみましたが、中々当てはまる事例がないので、専門の方のアドバイスよろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
①子供が就職した場合、世帯収入が増えるため、非課税世帯から外れる可能性が高いです。ただし、子供が独立した世帯を形成する場合は、母親のみの収入で判断されます。
②収入状況が以下の場合
母親(死別寡婦): 給与所得100万円 → 住民税非課税の可能性が高い
子供: 給与所得200万円 → 住民税課税対象となる可能性が高い 母親が子供の扶養に入るかどうかは、母親の年齢や他の収入状況によって判断されます。一般的に扶養親族となるには年間の合計所得が48万円以下である必要があります。
③子供が海外で1年以上滞在し、日本の「非居住者」となった場合、海外での所得は原則として日本では課税されません。ただし、滞在国の税法に基づいて現地で課税される可能性があります。
ありがとうございます。
新たな疑問が出て来たのですが、
死別寡婦の私は給与所得2,043,999円以下なら住民税非課税のはずですが、同居の子供の所得が増えて非課税世帯ではなくなったら、年間100万程度の所得の私自身の給与からも住民税や社会保険料等が引かれるようになるのでしょうか?
それとも私自身は非課税者なので、今まで通り引かれないのでしょうか?

石割由紀人
住民税が非課税になるかどうかは、以下のような基準があります。
合計所得金額が一定額以下であること
扶養家族がいる場合の加算要件
寡婦や障害者等の特例要件
死別寡婦の場合、給与所得が2,043,999円以下であれば原則として住民税は非課税です。しかし、これが世帯単位での非課税基準に影響を受けるかどうかは、以下の点に注意が必要です。
同居する子供の所得が増えると、その世帯全体で「非課税世帯」とはみなされなくなる可能性があります。しかし、この場合でも、あなた個人の所得が住民税の非課税基準を満たしていれば、あなた自身の給与から住民税が引かれることはありません。
社会保険料については、所得の金額に基づいて計算されるため、あなたの給与が増えない限りは変わらない可能性が高いです。しかし、社会保険料は、住民税とは異なり、個別の課税基準とは無関係に設定されるので、非課税であっても社会保険料は給与から引かれることになります。
詳しく教えてありがとうございました。
本投稿は、2024年08月10日 13時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。