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公務員 3月退職 副業

現在地方公務員なのですが、3月31日で退職予定です。
今から副業した場合、退職するまでの場合、20万円以下の場合は住民税の申告を普通微収、
20万円を超える場合は確定申告を普通微収にすることで現職にはバレないのでしょうか?この場合は副業はお店で働くので給与所得になるのですが、普通微収の選択は可能でしょうか?

また、副業分を申請したものは普通微収にした際、自宅に届くような形になるのでしょうか?

税理士の回答

給与所得は、原則として普通徴収の選択ができません。なお、市区町村によっては給与所得(副業)の普通徴収ができるところもあるようです。お住いの市区町村の住民税課に確認をされておくのが良いと思います。

お返事ありがとうございます。
仮に給与所得で普通微収ができない場合でも、確定申告の通知は退職してから現職または次の職場に認知され、3月末までは、収入面で現職にバレてしまうことはございますでしょうか?

また、普通微収ができなかった場合の他の方法はございますでしょうか?

翌年の確定申告の情報は、現職や次の職場に行くことはないです。翌年6月からの住民税は普通徴収になると思います。

ご丁寧にお返事いただきありがとうございます(T . T)

では、今年の12月に仕事場とは別に副業分の確定申告を忘れなければ、職場には情報が来ないとい認知でお間違いないでしょうか?

追加で失礼いたします。
普通微収を選択できなかった場合、給与所得ですと特別微収になると思うのですが、副業分を申告する際に特別微収を選択した場合、来年の5月から税金等は公務員の方や次の職場に認知されるが、
3月31日までは現職の公務員の方でで収入面でバレることはないということでお間違えないでしょうか?

相談者様のご理解の通りになると思います。

ありがとうございます😭
追加記載の質問の、収入面で3月31日までは現職でバレることはない、そちらの認知でお間違えないでしょうか?

本投稿は、2024年08月26日 09時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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