納税管理人について
海外に住んでます。
海外移住前に納税管理人を出すのを忘れてしまい住民税が払えないので家族に届出を頼んだら、役場の人に納税管理人を出す程ではないと言われ送付先変更届を出せばいいと言われたそうです。
納税管理人は、本当に出さなくてもいいのでしょうか?
日本に住民票がないのに送付先の変更が出きるのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
亡くなった人でも、住んでいない人でも、請求書を送って、払ってもらえれば、とくに問題ないみたいです。相手がそういうならそうしたらどうでしょう。1月1日に住民票があって、移住前に住んでいて、移住後もなにか納税義務があるということならとく異議を申し立てる必要もないようにおもいます。
本投稿は、2024年10月08日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。