アフェリエイト収入の住民税申告について
今年の5月までパート、6月から正社員として働いており、副業でブログをやっていました。副業の事は職場に話していません。
今年、アフェリエイトの広告収入が600円あったのですが、1000円未満だと振り込みがされない為、手元に600円は振り込まれていない状態です。
この場合でも、市役所に住民税の申告は必要になるのでしょうか。
税理士の回答

中山晃一
>この場合でも、市役所に住民税の申告は必要になるのでしょうか。
⇒所得税は副業の所得が20万円以内であれば申告不要という規程があるのですが、住民税はそのような規定がありませんので、法律通りにあてはめると、住民税の申告が必要ということになります。
本投稿は、2024年11月08日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。