公社債の利子所得の伴う住民税の申告不要の選択について
一昨年の28年分の特定公社債の利子所得が少しあるので近々税務署にて還付申告を予定してます。
住民税については、平成29年度の国民健康保険税の影響を考えて、申告不要を選択したいと考えています。そこで、市に申告する前に理論武装する必要があると思い、調査した結果、市町村毎で法令の解釈が異なりそれに伴い取り扱いも全く違うことが判明しました。
根拠法令として争点となるのは、根拠法令:地方税法第313条12項、13項の解釈です。
解釈の相違にて以下の4つの取り扱いに分かれました。
A 平成29年度当初に送付される納税通知書が届くまでの間に申し出がなかった場合は、申告不要の選択はできない。住民税は還付で国保税は増額の可能性が高くなる。
B 平成29年度当初に送付される納税通知書が届くまでの間に申し出がなかった場合は、申告不要の選択はできない。住民税は還付もできない。国保税は増額の可能性
が高くなる。
C 平成29年度当初に送付される納税通知書が届くまでの間に申し出がなかった場合は、利子所得の分は源泉課税された分で確定し、必然的に申告不要の状態とな
り、申告不要の選択する届出も要しないし、国保税への影響も当然ない。
D 確定申告後、利子所得の分が反映された納税通知書が届くまでに、市に申告不要の届出あれば選択が可能。
概ねAかCかいづれかの取り扱いに分かれました。BとDはレアなケースでした。Bはあまりにひどいなとは思いますが。。
私の今の状況としては、平成29年度については給与収入があり年末調整した分に基づく市県民税の均等割が発生していたので、その分についての納税通知書が送達済みです。ですので、AとBの場合は希望に沿わないこととなってしまいます。
そこでお尋ねですが、
この解釈は、本来ひとつであるはずだと思いますが、 この件の本当の意味合いはなにが正なのかが知りたくて質問させていただきました。Cの考え方が正しいことが立証されれば、もし、市のほうに申告に言った場合にAでの取り扱いが示されたとしても、反論できる材料が手元にあることで有利に事を運ぶことができる可能性が残されていると思います。Aが本来の意味であるということであれば確定申告はあきらめるしかないのかなということになりそうです。
国から示されている根拠になるようなものがあるようでしたらそういう内容も示していただきこの件の本来の意味あいを教えていただけたらと願ってます。
税理士の回答

平成29年度の税制改正大綱で住民税の申告不要制度が明確になったようです。
したがって、平成28年分(住民税29年分)以前は、所得税の申告書の前に、住民税の申告書を先に提出した場合は、申告不要を選択できる、と聞いています。
今回の期限後の還付申告も新しい制度でよいと思いますが、詳細は市役所にご確認願います。
本投稿は、2018年03月27日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。