令和7年度の住民税に対する定額減税の影響について
本日、令和7年度の住民税の通知書が来ました。
おそらくそうだろうなと思っていたのですが、ふるさと納税を、例年通りやったのにも関わらず6月から毎月6200円徴収が増えるとのことです。
住宅ローン控除も受けており、医療費控除も申請できる額ありましたが、申請後の戻りは0円でした。
それぞれ控除しきれない分、住民税で控除とは聞いていたものの、その額にも限度があるので、どうせ、ふるさと納税した分が無駄になるのかなと思っていたのですが、市から来た明細書には昨年まであったふるさと納税分の反映が記載されてなかったです。
質問ですが、今年はこのような人が増えるであろうと思うのですが、私の考えは間違ってますでしょうか?
誰得の制度だったのでしょうか?
また、控除しきれない場合、ふるさと納税の欄は記載ないものでしょうか?
唯一の望みとして、ふるさと納税未反映がないかと思っております
税理士の回答

竹中公剛
ふるさと納税の寄付金控除について、確定申告でしたのでしょうか。
ワンストップはなくなります。
ここで聞くより市役所に聞いてください。
明確にわかります。

丸尾和之
医療費控除を受けられているとのことですので、所得税の確定申告をされていることかと思います。
所得税の確定申告の際にふるさと納税分について寄付金控除を受けている場合は、住民税の申告にも反映されます。
住民税における住宅ローン控除や寄附金税額控除にはご認識の通り限度額がありますし、
特別徴収税額が増加しているとのことですので、
寄付金税額控除が控除しきれないという状況は考えにくいです。
所得税の確定申告の際に寄付金控除を確実に受けた場合は、市役所に問い合わせた方が良いかと思います。
書き方悪く申し訳ありません
サラリーマンで給与所得者です。
ワンストップ申請してまして、年末調整しております。
医療費控除は10万円超えたので確定申告しましたが、その際ふるさと納税欄は空欄でだしました。
ワンストップ申請しているサラリーマンなのであくまで医療費控除分の確定申告でいいのかなと思ったのですが、ここでふるさと納税欄も入力しないといけなかったでしょうか?

丸尾和之
ワンストップ特例申請は確定申告をしない給与所得者を対象に、住民税だけでふるさと納税が完結できるように設計された制度です。
よって、確定申告をする場合は、その申請がなかったことになりますので、所得税の確定申告でふるさと納税分の寄付金控除を入力する必要がありました。
今からですと、所得税は確定申告の更正の請求、
住民税については住民税の修正申告を行うことで、ふるさと納税を反映できる可能性があります。
更正の請求については下記URLを、
住民税の修正申告については、市役所にお問い合わせ下さい。
◆ふるさと納税の更正の請求
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/furusato_nozei/index.htm

丸尾和之
上記一部訂正します。
所得税の更正の請求を行うと、税務署から市役所へデータが連携され、住民税に反映されるため、住民税の修正申告は不要です。
ただ、市によって取扱いが異なる場合がありますので、
念の為にお住まいの市役所へお問い合わせ頂くのが確実です。
◆ご参考(八王子市)
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/question/004/kojinsito/koujyo/p027995.html

竹中公剛
サラリーマンで給与所得者です。
ワンストップ申請してまして、年末調整しております。
医療費控除は10万円超えたので確定申告しましたが、その際ふるさと納税欄は空欄でだしました。
空欄なので、住民税のほうでも空欄です。
再度更正の請求をしてください。
ふるさと納税を入れた。
更正は難しいので、税務署に行ってください。
よろしくお願いいたします。
ワンストップ申請しているサラリーマンなのであくまで医療費控除分の確定申告でいいのかなと思ったのですが、ここでふるさと納税欄も入力しないといけなかったでしょうか?
その通りです。
皆様ご連絡ありがとうございます
本日、e-taxにて修正をしようかとやっておりましたが、最終画面になると、この内容でしたら申請は不要です。とでて送信できません。
これは所得税の戻りがないので税務署的には提出不要で、ふるさと納税による住民税の減額をしたい場合は市役所にて手続きが必要でしょうか?
税務署窓口が終わってしまって、こちらに書いてみます。
また、市役所は税務署にて修正があるのであれば修正あれば市にも連絡くる。と言われましたが、今回の場合は税務署にて修正不要?となると、市での手続きのみすればよろしいでしょうか?

丸尾和之
税額が変わらないので、更正の請求の要件を満たしておらず、申告ができないものと思われます(少しでも税額に変動がある必要があります。)
ただ、実際は、寄附金控除を適用することで住宅ローン控除の額が少なくなり、住民税で控除できる住宅ローン控除が増える可能性があります。
税額の変わらない修正申告が可能かどうかは、
一度税務署へお問い合わせください。
修正申告が不可の場合は、市の手続き(住民税の修正申告)のみの対応になるかと思います。

竹中公剛
寄付金控除は、住民税への影響があります。
できると考えます。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年05月26日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。