ひとり親、非課税世帯
シングルマザーです。
現在、非課税世帯です。
4月から
○大学生になる子供
○社会人になる子供
2人とも同居しております。
下の子も給付型奨学金で大学に行かせるために、非課税世帯でいたいと思っています。
ひとり親の要件
(1)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
(2)生計を一にする子がいること。(その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人)
(3)合計所得金額が500万円以下であること。
ですが、社会人の子供と世帯を同じにしているのと合計所得金額が500万位上になってしまいます。社会人になる子供と世帯分離しないと非課税世帯にはならないのでしょうか?
税理士の回答
長谷川文男
はい、そのとおりです。
ただ、社会人になる子が、合計所得金額500万円位なら、その子が家計に相当の金額を入れるというのが、法の考えかと思います。
いつまでも非課税世帯というのは、貧困から抜け出せないですよ。
すみません。間違えました。
社会人の子供と私の収入合わせて所得が500万以下になる場合は非課税世帯のままでしょうか?
長谷川文男
合わせて所得500万って、3人だと平均166万円以上ですよ。
非課税になると思う理由は知りたいと思うほど、高額ですよ。
500万円じゃ検討しがいがないですが、検討してみます。
(お住まいは1級地であることが前提とします。)
まず、ひとり親の非課税金額だって、135万円です。
ひとり親と扶養1人の場合の非課税金額を比較すると、ひとり親の135万円のほうが高いです。なので、社会人に扶養を付ける選択肢はありません。
扶養のいない大学生、社会人は、45万円以下でなければなりません。
限度の合計所得金額は、135万+45万+45万=225万です。
※ 所得を収入と同額と勘違いしているとしても、給与収入に置きかえた数値は
2,043,999+1,000,000+1,000,000=4,043,999円です。
500万円にはまだ100万円弱あります。
シングルマザーの原因が、死別なら子がいない場合、寡婦になるので社会人に扶養を付ければ、非課税金額は上がります。
本投稿は、2025年11月08日 08時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






