同人活動における住民税と年末調整への記載について
会社で働きながら同人活動をしています。昨年に初めて発行した同人誌が売れて20万円以下(3,000円程度)の利益が発生したので確定申告はせず、今年2月に住民税申告を行いました。
今年も会社から年末調整の案内が来たのですが2点わからない点があったので質問失礼いたします。
①発行した本は通販委託しており、住民税申告後にも同人誌が売れました。現在経費が発生するようなことをしていないため、その場合売れた額=利益とみなされて再度住民税申告をしなければならないのでしょうか。
②会社の年末調整の基礎控除申告書の欄に2月に住民税申告で支払った納税額を記載しなければなりませんか?
知識が浅く初歩的な質問となっていましたら申し訳ありません。
ご教授くださいますと幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
中野里美
①おそらく現金主義(入金があったときに売上、支払ったときに経費として計算する方法)を採られていると思いますが、その場合在庫の金額が0円評価となるため、今年は経費がなければ収入金額=所得金額となります。
所得金額が1円以上ある場合は、住民税の申告が必要です。
②基礎控除申告書には、納税額ではなく、所得金額を記載します。
(所得金額に応じて基礎控除が変わるようになっているため)
今年の同人誌にかかる所得金額の見積額を記入してください。
仰るとおり現金主義での方法でやっております、説明が不足しており申し訳ございません。
今回発生した利益分も次の申告時に申告・納付します。分かりやすくお早いご回答誠にありがとうございます。
本投稿は、2025年11月16日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






