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絵を描いてくれる友人へのお礼は課税になるか?

友人(会社員)に、イラストを作成してもらうことになりました。仕事をしながら描いてもらうので、5万円〜7万程度、材料費と気持ちとしてお渡ししたいと思っています。

副業もしていないと思うので、額的に所得税の申告は必要ないと思いますが、この場合、住民税申告義務はありますでしょうか?

また、お願いするのに、申告の手間が発生するのは避けたいのですが、どのようなお礼の方法なら課税にならないでしょうか?

ご回答のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

副業もしていないと思うので、額的に所得税の申告は必要ないと思いますが、この場合、住民税申告義務はありますでしょうか?

ある、と考える。

また、お願いするのに、申告の手間が発生するのは避けたいのですが、どのようなお礼の方法なら課税にならないでしょうか?

お歳暮やお中元位の品物なら良いでしょう。

一緒に食事をするなどもよいでしょう。
金品は所得税の対象でしょう。

回答ありがとうございます。
追加で質問です。

①経費(画材など)のみの支払いであれば、所得は0ということになりますでしょうか?
②カタログギフトや商品券などはだめでしょうか?

本投稿は、2026年01月02日 20時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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