絵を描いてくれる友人へのお礼は課税になるか?
友人(会社員)に、イラストを作成してもらうことになりました。仕事をしながら描いてもらうので、5万円〜7万程度、材料費と気持ちとしてお渡ししたいと思っています。
副業もしていないと思うので、額的に所得税の申告は必要ないと思いますが、この場合、住民税申告義務はありますでしょうか?
また、お願いするのに、申告の手間が発生するのは避けたいのですが、どのようなお礼の方法なら課税にならないでしょうか?
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
副業もしていないと思うので、額的に所得税の申告は必要ないと思いますが、この場合、住民税申告義務はありますでしょうか?
ある、と考える。
また、お願いするのに、申告の手間が発生するのは避けたいのですが、どのようなお礼の方法なら課税にならないでしょうか?
お歳暮やお中元位の品物なら良いでしょう。
竹中公剛
一緒に食事をするなどもよいでしょう。
金品は所得税の対象でしょう。
回答ありがとうございます。
追加で質問です。
①経費(画材など)のみの支払いであれば、所得は0ということになりますでしょうか?
②カタログギフトや商品券などはだめでしょうか?
本投稿は、2026年01月02日 20時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






