未成年の住民税について
所得が135万円以下の場合
未成年は住民税を払わなくていいのですか?
また135万円以下の場合で住民税が
かからない場合でも申告しなければ
なりませんか?
開業届は出していません
出したほうがいいのですか?
所得は48万円以下です
税理士の回答
柴田博壽
未成年者(その年の1月1日現在で18歳未満)でも所得があれば住民税を納める必要がありますが、未婚で前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入のみの場合は2,043,999円以下)であれば住民税は非課税となります。
既婚者は未成年者とみなされません。
ご回答ありがとうございます!
とても参考になりました!
柴田博壽
お役に立てたのであれば幸甚です。
また何かありましたらお立ち寄りください。
本投稿は、2026年02月10日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






