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ガールズバーとバイト

レストランのバイトをして1年で33万と、ガールズバーで30万のお給料をいただきました。
ガールズバーでは個人事業主と言われました。
現在、大学生なので、どちらのバイトも辞めようと思っています。
合計63万の収入ですが、確定申告が必要でしょうか。
そして来年の住民税は、非課税になるのでしょうか。あと、親の扶養にもなれるのでしょうか。

税理士の回答

結論は、申告の必要なし。

レストランのバイトをして1年で33万と

33-給与控除=0円です。所得0円
、ガールズバーで30万のお給料をいただきました。
30-経費=多分ですが、20万にはいかないでしょう。
よろしくお願いいたします。

現状の収入額であれば、原則として確定申告が必要になる可能性は低いと思われます。レストランの給与収入33万円については給与所得控除があり、ガールズバーの30万円についても、必要経費を差し引いた所得ベースで判断します。大学生の方で、他に大きな収入がなければ、所得税が発生しないケースが一般的です。

また、住民税についても、多くの自治体では非課税範囲内に収まる可能性が高いでしょう。ただし、住民税の基準は自治体ごとに若干異なりますので注意が必要です。

親御様の扶養についても、合計所得金額が扶養基準内であれば、扶養から外れない可能性が高いです。なお、「個人事業主」と言われても、単に業務委託扱いという意味であり、開業届提出が必須とは限りません。

整理してお答えします。なお、各収入は2026年中との前提です。

1 確定申告は必要となるか
  結論から申し上げますと
  「所得税の確定申告は必要ないと考えられます。」
  「住民税の申告は必要です。」となります。

  貴方の所得は
  レストランのバイト・・・給与所得
  ガールズバー・・・・・・雑所得
    ※事業と説明されていますが本業でない場合は雑所得となります。

  貴方の申告義務や納税、また、扶養に関しても「合計所得金額」で判断されます。
  合計所得金額は、各所得をその性格ごとに計算・算出して合計したものになりますので
  【給与所得】
   給与収入33万円 - 74万円(給与所得控除額※) = 給与所得金額0円(マイナスの場合は0)
    ※10年分以後は金額が異なります
  【雑所得】
   収入金額30万円 - 必要経費(仮に0円とした場合) =雑所得金額 30万円
  【合計所得金額】
   給与所得金額0円 + 雑所得金額30万円 = 合計所得金額30万円 
  
  所得税の基礎控除額が、合計所得金額が132万円以下の場合104万円であるため、所得税の確定申告は不要となります。
  住民税には「申告不要」制度がないため、申告が必要になります。
 
2 住民税が非課税となるか
  住民税には2種類あります。
  一つは所得割
  二つ目は均等割り(頭割)になります。
  所得割に関しては
  住民税の基礎控除額が43万円のため、貴方の合計所得金額が30万円となりますので課税されません。
  均等割りに関しても
  合計所得金額が45万円以下の場合は課税となりません。ただし、市区町村にとって多少取り扱いが異なりますので、念のため市区町村にご確認ください

3 扶養となるか
  扶養の条件は、合計所得金額が62万円以下となります。
  そこで、今年の収入がお尋ねの金額であれば、扶養のままになります。

  今後、他のアルバイトや仕事をする場合、「1」で説明した所得金額の計算方法を参考にご判断ください。

お返事遅くなり申し訳ございません。
ご説明いただいた中で、※事業と説明されていますが本業でない場合は雑所得となります。とありますが、本業と、本業ではないのと判断は、どうしたら良いのでしょうか。

 返信が大変遅くなり申し訳ございません。

 >本業と、本業ではないのと判断は、どうしたら良いのでしょうか。
 ⇒ 雇用契約ではなく業務委託契約などの報酬は、便宜上次のように説明させていただいています。
   本業=事業所得  副業(本業でない)=雑所得 

   本業か副業かは、営利を目的とする業務(お仕事)を、長期(反復継続)に続けているか、業務の規模が大きいか否か、あるいは、(今回のケースではありませんが)店舗や屋号を有しているか否かなどで判断しています。
   また、給与所得がある場合は、給与が「正社員」として受けているものか否か、また、その金額の多寡なども加味して判断いたします。

   今回お尋ねのガールズバーの場合、勤務期間や仕事の規模(毎日勤務している場合や、他の店舗と掛け持ちでキャストを行っているか否か)で判断されますが、報酬が30万円であることや、今後ガールズバーの仕事を辞めること、ご質問から「開業届出」等の提出がなく事業として業務をしていると思われる「意思表示」はされていないことから、雑所得とさせていただきました。
  ※ 貴方は大学生とのことですので、本業は勉学であり、ガールズバーも契約は「業務委託契約」ですが、いわゆるアルバイト(=短時間労働)としての勤務と想定いたしました。

   実は、事業所得と雑所得の区分は、最高裁まで争いのあるケースがあり一概に言えないのですが、
  「事業所得」とは
    自己の計算と危険において独立して営まれ
    営利性、有償性を有し
    かつ、反復継続して遂行する意思と
    社会的地位が客観的に認められる業務から生じる所得 とされ
  
  「雑所得」とは
    給与所得や事業所得、その他の所得に該当しない所得 とされ
    ①公的年金など 
    ②業務に係るもの所得(規模や反復性が小さい所得) 
    ③その他の所得(例えば、生命保険の年金) などに分けられています。

 貴方の場合のガールズバーのお仕事は雑所得の「②」に該当すると考えらえます。

私でも分かるように詳しく教えていただき、ありがとうございます。
簡単に考えてバイトなどをしていましたが、知れば知るほど、お金って難しいと思いました。
また、相談をお願いする時がありましたら宜しくお願いいたします。

本当に、ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。

 気を付けなければいけないこととして
 一般にアルバイト=給与所得と思われる方が多いと思います。
 新聞やTVのCMで、「日給」とか「月給」と記載があっても、契約内容によっては「雇用契約」ではなく「業務委託契約」であることがしばしば見受けられます。
 そのため、いわゆる「160万円の壁」についても、これは「給与所得」の場合の収入金額の目安であるため、注意が必要です。

 もちろん、「業務委託契約」であっても、時間的拘束や空間的拘束の有無などによってはその内容が「雇用契約に準ずる内容」の場合があり、調査などで給与所得と判断されるケースもありますが、まずはお仕事を始められる前に「契約」内容を確認することが重要になります。
 

本投稿は、2026年05月06日 20時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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