ガールズバーとバイト
レストランのバイトをして1年で33万と、ガールズバーで30万のお給料をいただきました。
ガールズバーでは個人事業主と言われました。
現在、大学生なので、どちらのバイトも辞めようと思っています。
合計63万の収入ですが、確定申告が必要でしょうか。
そして来年の住民税は、非課税になるのでしょうか。あと、親の扶養にもなれるのでしょうか。
税理士の回答
竹中公剛
結論は、申告の必要なし。
レストランのバイトをして1年で33万と
33-給与控除=0円です。所得0円
、ガールズバーで30万のお給料をいただきました。
30-経費=多分ですが、20万にはいかないでしょう。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年05月06日 20時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






