[住民税]ガールズバーとバイト - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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ガールズバーとバイト

レストランのバイトをして1年で33万と、ガールズバーで30万のお給料をいただきました。
ガールズバーでは個人事業主と言われました。
現在、大学生なので、どちらのバイトも辞めようと思っています。
合計63万の収入ですが、確定申告が必要でしょうか。
そして来年の住民税は、非課税になるのでしょうか。あと、親の扶養にもなれるのでしょうか。

税理士の回答

結論は、申告の必要なし。

レストランのバイトをして1年で33万と

33-給与控除=0円です。所得0円
、ガールズバーで30万のお給料をいただきました。
30-経費=多分ですが、20万にはいかないでしょう。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年05月06日 20時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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