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延滞税・加算税の類は、法人ではなく個人の所得に対する住民税にはかからない?

所得税に対して延滞税・加算税がかかる場合があるが、
法人ではなく個人の所得に対する住民税に関しては、
延滞税(延滞金?)や加算税(加算金?)はかからない
と聞いたのですが、本当でしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

個人住民税にも延滞金はかかります。
災害や疾病など「やむを得ない理由」に該当すれば、減免申請により延滞金が減額・免除される場合があります。
加算金はかかりません。

本投稿は、2018年09月06日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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