延滞税・加算税の類は、法人ではなく個人の所得に対する住民税にはかからない?
所得税に対して延滞税・加算税がかかる場合があるが、
法人ではなく個人の所得に対する住民税に関しては、
延滞税(延滞金?)や加算税(加算金?)はかからない
と聞いたのですが、本当でしょうか?
税理士の回答

個人住民税にも延滞金はかかります。
災害や疾病など「やむを得ない理由」に該当すれば、減免申請により延滞金が減額・免除される場合があります。
加算金はかかりません。
本投稿は、2018年09月06日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。