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単身赴任先で副業した場合、会社に知られない方法はありますか?

初めまして、群馬県で単身赴任をしている者です。
本籍、住民票は神奈川県になります。
2017年12月から水商売で副業(アルバイト)をしています。
副業での給料は4万/月位です。
本業の会社でも副業は禁止されている為、
絶対に知られたくないのですが、
どのような手続きが必要か詳しく教えて頂けませんでしょうか。
以上よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士は脱税の相談は禁止されています。
適正に申告納税する前提では、
副業の方が、副業の所得を確定申告する際に、
確定申告書の記載で、給料以外の所得に対する住民税を、
自分で納付→普通徴収→自宅あてに納付書が送られる方法
を選択することで、勤務先での、住民税の天引き(特別徴収)にしないことはよく行われています。
ばれるばれない、については、絶対はない、ということになると思います。

早速のご回答有難うございます。
副業所得の住民税を普通徴収にすることで、
会社に知られなくなるということ理解致しました。
確かに今は、マイナンバーがある為、会社が意図的に調べようとすれば、
知られてしまう可能性があると思いますが、出来る限りの対策はしたいと思います。

本投稿は、2018年10月29日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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