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副業の修正申告について。報酬から給与所得に修正した場合、還付はある?

平成25年の所得と、支払い済の住民税について修正をしたく質問させて頂きます。
給与所得に加えて、アルバイト先(日本料理店)からもお給料を頂いていましたが、この飲食店は「給与」ではなく「ホステス報酬」として申告していたらしく、それに沿って税額通知が来ました。
当時、この飲食店と従業員との間では、雇用を巡って労働審判に発展しており、報酬か給与かも争点の一つでした。そこで、一旦通知通りに住民税を支払うこととし、その際区役所の税務課にお聞きしたところ、後から修正できる(お金が戻ってくる)ようなことを言われた記憶があります。
その後、平成27年、労働審判が結審し、飲食店との間に「雇用関係」が認められたため、もし還付があるなら今回の確定申告が修正申告の期限かと思いますので「給与」として申告し直したいと考えています。

そこで、以下を教えて頂ければ幸いです。

1.飲食店からの収入も「給与」に修正することで還付金は発生しますか?
(収入の総額は約650万円で、内飲食店からは380万円の支払いを受けています。東京都港区で50万円程納税した記憶があります)
2.修正申告先は、税務署ですか?区役所ですか?話が複雑なので郵送ではなく、直接出向こうと思います。
3.修正申告する際に必要なものは、何でしょうか?

あまりない事例かも知れず恐縮ですが、ご回答の程、どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

給与所得控除と必要経費にされた金額を比較して、必要経費にされた金額が少ない場合には、還付申告になります。
住所地を管轄する税務署で手続きします。
過去の確定申告書を持参されたら良いと考えます。

山中先生、ご回答ありがとうございます。自分では給与の感覚だったので、必要経費は一切申告していませんでした(0円)ので、ご回答頂いた内容によりますと、還付申告になると理解しました。

本投稿は、2019年03月06日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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