市民税 県民税について
市民税・県民税申告書が届きました。私は主人の扶養になっています。昨年ハンドメイド販売サイトで売り上げが43万円ほどありました。材料費など経費を引くと25万円ほどになります。その前の年は同じくらいの収入がありましたが申告書が届きませんでした。役所に電話して聞いたところ「この金額では市民税・県民税はかかりません」と言われました。「この用紙を出す必要はありますか?」と聞いたら「出してください」と言いわれ電話を切ったのですが・・・出すことはよいのですが毎年年初めに主人の会社から保険の証明で所得証明書を提出するように言われ 非課税証明書をもらって提出していました。市民税県民税の申告を出すと来年の1月に会社に出す所得証明書はいつの所得のものになるのでしょうか?市民税・県民税の申告を今の時期にすると来年の所得証明書も非課税証明書になってしまいます。非課税というのは決まった金額以下だと非課税証明書と呼ばれるのでしょうか?所得証明書は会社などで働いている場合は会社から役所に所得が報告されて発行されるものなのでしょうか?自宅でハンドメイドの仕事をしているような場合は確定申告をすればよいのでしょうか?金額によっては確定申告をするのでしょうか?なにもわからないので聞いていることが通じないかもしれませんが よろしくお願いします。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。
まずは、ハンドメイド収入は上記の金額でしたら申告はしなくても問題はございません。
しかし、税金有無にかかわらず申告をしてその確定申告をもって所得証明をしたいという場合、個人事業開業届を税務署に提出して事業として成しても問題ございません。こちらの場合は、上記の金額でしたら申告しても税金はかかりません。所得証明はH28年1月提出でしたら通常は平成27年1月1日から平成27年1月31日と前年度分となります。以上、少しでもお役にたてれば幸いです。よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年02月02日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。