副業の所得が18万の場合の確定申告・住民税の申告について
副業の住民税申告、扶養について
今年始めて確定申告をする主婦です。
本業のパート勤務で年間120万の収入があり、副業でメールレディしていて、源泉徴収されていない収入が40万あります。そこから経費を引いた所得が18万になります。この場合は、所得が20万以下なので確定申告は不要と聞いたのですが、間違えありませんか?収入の振込が40万あるのに無申告ということにはならないのでしょうか?経費や、所得が18万という報告や証明は不要ですか?
また、この場合は所得税の申告は不要ですが、住民税の申告が必要と知ったのですが本当でしょうか?住民税の申告をする場合は、住民税の申告書にも本業の収入を記入する必要がありますか?
また、本業の収入120万+副業の所得18万=138万で、130万の壁を超えてしまうのですが、住民税の申告をすることによって扶養を外れることになりますか?その場合、夫や本業の会社に副業をしていることがバレてしまいますか?バレない方法があったら教えて頂きたいです。
質問ばかりで申し訳ありません。
今年初めての確定申告で、先程 合計所得が18万の場合は確定申告が不要と知りました。3/15に間に合うか不安なので、ご回答頂けると助かります。どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
副業の所得が給与ではなくて、18万ということでしたら、確定申告は不要です。メールレディということでしたら雑所得になると思われますので不要です。
報告や証明は不要ですが、収入と経費の証拠は手元に保存しておいてください。
住民税の申告は必要です、本業の収入もあわせて申告しなければいけません。
本業の「収入」(給与の額面の合計額)が120万ということでしたら、給与所得控除65万が引かれますので、本業の所得55万+副業の所得18万=73万となり、扶養の範囲内となります。
副業が完全にバレない方法はありませんが、
①住民税の申告時に副業分の納税方法を普通徴収(給与天引きでなくて直接納付する方法)にしてもらう
②一般的に、会社が禁止する副業は「他者に雇われて給与をもらうこと」と就業規則などに書かれているはずですので、ご質問者様の収入は副業にはあたらない可能性が高いです。
本投稿は、2019年03月06日 21時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。