相続した不動産の売却は住民税アップ⤴️?
不動産売却と来年度の住民税の関連性について教えてください。
昨年、相続した不動産を売却しました。
その時に不動産屋から不動産に強い税理士の先生(T先生)を紹介して頂いたので、所得税と私の今年度の確定申告をお願いしました。
その件を普段付き合いのある会計事務所の担当(Sさん)に伝えると「不動産売却して収入を得ると来年度の住民税は上がります」と言われました。
Sさんに言われた事をT先生に伝えると
「あり得ない!税理士変えた方がいい」とまで言われました。
そこで最寄りの税務署に聞いたのですが、住民税は市役所の管轄なので、わからないと言われました。
売却した不動産は東京で住居は茨城県ですが、地域によって考え方が違うのでしょうか?
税理士の回答

鎌田浩司
不動産の売却による所得は、譲渡所得といいます。
所得が発生しますと、所得税と住民税がかかります。
不動産の譲渡は、分離課税の譲渡所得になります。
譲渡所得に対しての税率は、下記の様になります。
所得税 住民税 合計
長期譲渡所得 15.315% 5% 20.315%
短期譲渡所得 30.63% 9% 39.63%
回答ありがとうございます。
説明が上手く出来なくてすみません。
今回の確定申告書では、所得税と住民税普通徴収の合計額を納税するように書かれています。
T先生はここで申告すれば来年度の住民税が上がることは無いと言い、Sさんは不動産売却は売り上げとして計上され、来年度の住民税が上がると言います。
どちらが正しいのでしょうか?

鎌田浩司
補足します。
不動産を売却して収入を得ることと、所得が発生して所得税、住民税がかかることは直結しません。
譲渡所得の計算の仕方を概略で説明します。
計算式は、
収入-原価-経費-特別控除=所得
専門用語で言いますと、
譲渡価額-取得費-譲渡費用-特別控除=譲渡所得の金額
となります。
つまり、不動産を売却した場合、
売却金額から、以前その不動産を買った時の金額(一般の相続の場合には、被相続人が買った金額で、建物の場合には減価償却の計算をします)と、売却に要した経費(例、仲介手数料、印紙代など)を引いた残りが所得になります。
なお、住まいを売却した場合など、特別控除を差し引ける場合があります。
譲渡所得の金額がある場合には、所得税と住民税がかかります。
税率は、通常は2とおりです。
売却が昨年の場合、平成24年12月31日以前から所有しているケースを長期といい、所得税15%と復興税、住民税5%。
平成25年以後取得を短期といい、所得税30%と復興税、住民税9%です。
昨年の譲渡に対する所得税は、今年の3月15日までに申告納税します。
住民税は、その確定申告に基づき、今年の6月以降、普通徴収、又は、特別徴収により納付する事になります。
「来年度の住民税が上がる」の意味のとらえ方の違いだと思います。
鎌田先生、山中先生、何度も回答して頂きありがとうございます。
平成30年4月より、義父の農業を主人が代表社員となり、法人として引き継ぎました。
Sさんは会社が経理を任せている担当です。その人から最初は、義父と主人と私の住民税が上がると言われました。そして2度目に確認した時は、私の住民税だけが上がると言われました。
言っている意味がわからないので、上の人に確認して欲しいと頼みましたが、それ以来連絡がなくモヤモヤしていました。
山中先生、ありがとうございます。
何度も申し訳ないのですが、確認させてください。私の最初の補足にありますように、今回の確定申告で所得税と住民税普通徴収を納税する旨が記されいます。それは私の口座から4月半ばに引き落としされる予定です。
その後6月以降に、普通徴収か特別徴収で納付される流れになるのでしょうか?
T先生は今回の納税で全て完了であり、来年度の住民税が上がる事はあり得ないと断言しているのですが。
譲渡所得に対する住民税は、4月に引き落としになる事はないと思います。
普通徴収でも特別徴収でも6月以降の納税になると考えます。
お住まいの市役所に確認されたら良いと考えます。
了解しました。必要があれば市役所に確認してみたいと思います。
何度もお付き合いくださいましてありがとうございました。
本投稿は、2019年03月30日 08時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。