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確定申告と住民税の無申告の時効について

2013年8月〜2014年3月
2014年7月〜2015年2月
の期間、副業をしていました。

当時、副業で稼いだ収入が20万円以内だったか覚えていませんが、住民税を納付する事を知らず申告をしませんでした。

ネットで調べたところ、無申告には時効があり5年と記載されていましたが、今でもそうなのでしょうか?

また時効はどちらもいつから、何年の何月から時効になりますでしょうか?

時効後にも税務署や市役所から徴収などありますでしょうか?
またその場合どのようにくるのでしょうか?

教えてください。

税理士の回答

所得税の時効は5年です。(ただし仮装隠蔽行為が認められた場合は7年)
よって2013年分以前は時効になっていますが、2014年1月からの収入はまだ時効ではありません。2014年分が時効になるのは2020年の3月16日、2015年分が時効になるのは2021年3月16日です。
時効後に徴収されることはありません。

ありがとうございます!

20万円超えてても、超えてなくても
自己申告する場合は、源泉徴収等なくても通帳の記入履歴やメモなどでも出来るのでしょうか?

給与であれば、源泉徴収票の添付は必須です。
もし、保存がなければ再交付を受けるか、それが不可能であれば窓口で相談してみてください。

ご返信ありがとうございます。

もう一つご質問よろしいでしょうか?

住民税の申告、または確定申告をした場合の住民税を自分で納付するにした場合、住民税の書類の届け先を、変えることは可能でしょうか?

今年中に引っ越す可能性があるので、申告した場合実家へ送ってもらいたいと思っています。

原則、申告書の住所に送られます。
市役所にご相談してみてください。

申告書に記載する住所に届くので、その時に証明できるものがあれば大丈夫ですよね。

ありがとうございます。

今年の9月ごろに引越しをした場合、2019年1月分からの住民税、または20万円以上の場合所得税は、引っ越す前の市役所・税務署に申告でしょうか?
それとも引越し先になるのでしょうか?

2019年分は2020年に申告ですので、引っ越し先の市役所、税務署に提出することになります。

なお、申告書に記載する住所は原則、住民票の住所でなければなりません。

ご返信ありがとうございます。

では、2019年1月〜2019年9月まで副業をしたとして、2019年9月から引越しをしても引越し先の税務署、市役所に申告ということですよね。

原則、住民票の住所なんですね。
ありがとうございます。

はい、申告先、住所、そのとおりです。

度々すみません。

引っ越しても、転居届はいつまでに出すなどありますでしょうか?

転居届を出してなければ、住民票は変更されないのでその場合は前の住所を記入でも大丈夫でしょうか。

転出届は転出の14日前から手続きができ、転入届は転入の14日以内に手続きを済ませなくてはなりません。つまり引越し日の前後14日間で転出・転入の手続きを済ませることになります。
申告時の住民票の住所を申告書に記入します。

色々なご質問、丁寧にご対応いただきありがとうございました。
感謝いたします。

本投稿は、2019年04月11日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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