共同主催で同人誌発行時の住民税申告について
会社員です。
趣味の同人活動で、複数人共同主催での同人誌を発行します。同人誌は即売会および書店委託で頒布予定です。
黒字にならないよう調整予定ですが、年末までに在庫が捌けない場合在庫=資産になり思いがけず黒字になってしまう恐れがあるので、スムーズな住民税申告ができるよう今から備えたく、何卒お力添えのほどよろしくお願い申し上げます。
①共同主催の場合の住民税申告方法
誰か一人が代表で申告すればよいでしょうか? 全員副業禁止の会社員で、住まいは別(A県、B県、C県、東京都)です。
ふるさと納税をしていて確定申告をする予定のA県在住者がいるので、そのときに代表で同人誌の収入や利益を雑所得に計上すれば、それがそのまま住民税申告になる(わざわざ市区町村で住民税申告をしなくてよい)という認識です。
②どこまでが経費として計上できますか?
・印刷費(同人誌本体、チラシ、頒布会場で飾るポスター)
・ノベルティ(頒布会場で同人誌のおまけとして配るグッズ類)
・即売会参加費
・書籍や資料代(同人誌制作に使用する有償の画像データやソフト、制作に向けての参考文献、税知識の本)
・消耗品費(即売会で使用する文房具、梱包資材など)
・謝礼の品(主催陣とは別に、ゲストから無償で原稿をいただくので、同人誌と一緒に菓子折り等を贈る予定)
・郵送費(ゲストに謝礼の品と同人誌を郵送する場合の送料)
・会議費(主催陣でレンタル会議室を借りた際の料金や、喫茶店で会議をする際の飲食費)
・交通費・宿泊費(即売会会場までの交通費と、遠方の場合宿泊費を、実際に参加した主催陣複数名の分を実費計上)
・制作費・人件費(同人誌制作にあたっての人件費の計算方法がもしあればご教示ください)
③ゲストや協力者に無償で贈呈した同人誌について
無償ではなく有償(何円かで売ったということにしなくてはいけない)という情報をSNS上で見かけました。本当でしょうか。その場合どのような計算方法になるのでしょうか。
なお、文面から何か誤った税知識を持っていると思われる部分がありましたら、お手数ですがご教示くださると幸いです。
長文をお読みいただきありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
①⇒サークルの代表者が申告ということで問題ないと考えます。確定申告と住民税申告の関係もご理解されているとおりです。
②印刷費~交通費・宿泊費までは大丈夫です。人件費に関しては、代表者が他のメンバーに外注費として支払えば問題ないと考えます。
③自家消費といって、その同人誌の製作単価か、販売価格の70%の大きいほうの金額で計上する必要があります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/06/01.htm
こちらの「39-2」の箇所です
期末在庫の評価が特に大変かと思われます。制作にかかった原価を集計して1冊当たりの原価を計算し、12月31日時点で棚卸した数量に乗じて算出します。
酒屋様
ご回答まことにありがとうございます。
自家消費という言葉を初めて知りました。
URLつきのご丁寧な解説も助かりました。
また何かありましたらぜひご助力いただければと存じます。
本投稿は、2019年04月12日 08時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。