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総所得金額等の内容が複数存在することはないと考えて良いか

総所得金額等の内容が複数存在することはないと考えて良いか               
前提内容 
 国税庁はホームページ等で、総所得金額等を明示している。一方、地方税法(国民保険税)や国民健康保険法施行令及びその条例では、「基礎控除後の総所得金額等」との使用がされている。
 後者の法令は、「基礎控除後の総所得金額等」として、総所得金額等とは異なる内容(含む所得、各種繰越控除)に基礎控除後(基礎控除額の控除措置)を加えて、合わせて定義した。また、法令中には総所得金額等だけの使用はない。さらに、総所得金額等は他の法令においても、国税庁が明示している内容以外での使用はない。   
 質問 以下は正しい考えか、そうでないか、お返事下さると大変助かります。「判断がつかない」でも良いです。何卒よろしくお願い申し上げます。
 このような場合、上記を前提とすれば、
「基礎控除後の総所得金額等」として使用があるからといって、「総所得金額等は、国税庁が明示している定義の内容とは異なる使用がある。」、とはできない。従って、総所得金額等の内容が複数存在することはないと考えられる。

税理士の回答

お問い合わせについて何度か拝見させて頂いておりました。
これは、何らかの訴訟に使われるよていでしょうか?
私の経験上総所得金額等と言う言葉は実務上使え事はありませんでした。
わたしも、ちょっと調べてみたのですがずばり規定するものも見つけきることはできませんでした。(判例には記載されたものがあったような気がしたのですが、見つけきれません。)
お役に立てず申し訳ありませんが、私は判断がつかないとさせて頂いきたいと思います。
なお、当該質問は国税局に直接質問されるのが1番の早道かと思われます。
最寄りの税務署に電話をした番号選択に繋がりますので、1番を押してタックスアンサーにて質問された方がいいと思います。
本当にお役に立てずに申し訳ありません。

公開の場にもかかわらず、ご回答頂きまして、感謝申し上げます。
判例がどのあたりにあったか、多少なりとも分かりましたらお教え下さい。宜しくお願い申し上げます。数日間、さらに調査し、次のように考えました。ご回答頂きましたことへの御礼として、せめて現在の考えをお伝えしたく連絡いたしました。(これに対し、感想等でも頂けると望外の喜びとするところです。)以下内容です。

➀国税庁はホームページ等で、総所得金額等の定義を明示している。総べての所得を含み、各種繰越控除の適用措置まで含むものである。

「基礎控除後の総所得金額等」は、特別控除と所得控除の「総所得金額等の定義」外の税額計算過程にある措置を規定したものまでを含んでいる。
「基礎控除後の総所得金額等」は税務上で、税率を掛ける前の税額算出の課税標準であり、課税所得金額の一つである。課税所得金額は、所得税では課税総所得金額等と定義し、国民健康保険料(税)では、「基礎控除後の総所得金額等」と定義した。課税所得金額にあたるものが法令により、複数あるということである。

「基礎控除後の総所得金額等」と総所得金額等は、税額算出の計算過程の位置が異なる。
従って、税額計算の過程にある措置を増やして規定したものをつけた「総所得金額等」があるというものではなく、総所得金額等が国税庁定義の内容範囲(含まれる所得の種類・内容と各種の損失の繰越控除)以外の使用があるというものではない。従って、総所得金額等の異なる内容の使用があるというものではない。

たぶん見られたことはあると思いますが、国税庁のホームページに記載されている総所得金額等は
次の1と2の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。

※申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。

1事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
2総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。

●純損失や雑損失の繰越控除
●居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
●特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
●上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
●特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
●先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

これは所得税税法22条からの引用だと思いますが、そのことを総所得金額等と言うと言うことを探し出すことができません。
そのため、私自身もそれ以上の回答が出来ないところです。
実際に国税庁のホームページに使用されているのですから、何らかの根拠があっての話しなのでしょうが、現時点ではこれ以上の回答は控えさせていただきます。
お役に立てずに本当に申し訳ありません。

早速のご返答ありがとうございます。お世話になり感謝申し上げます。

本投稿は、2019年05月01日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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