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合同会社設立後の住民税 給与計算

4月26日に合同会社を設立しました。
役員4人、パート1人です。
7月25日に給与を支払う予定です。住民税について質問です。
①給与計算する際、給与から住民税を特別徴収として天引かなければならないと思いますが、前年度の所得から、住民税がわかるとのことですが、立ち上げたばかりで、給与支払い報告書は提出しておらず、通知も来ておらず住民税の額がわかりません。この場合、住民税は引かないのでしょうか?それとも、役員の住んでいる市町村の住民税額を自分で計算して毎月、引くのでしょうか?それとも、役員が以前勤めていた会社に聞くのでしょうか?それとも、来年の1月末までに今年支払った給与を、給与支払い報告書として市町村に出し、2月に納税額を受け取り、来年の6月から住民税を払うのでしょうか?
②パートは、他の会社との掛け持ちです。月3回くらいの勤務です。この場合、住民税は引かないですか?パートにかかる会社が払わなければならない税金は何があるでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

1.前年の給与所得についての住民税は普通徴収として各人に納付書が送付されていると思います。今年の給与については翌年の1月に各市町村に給与支払報告書を提出します。そして特別徴収は翌年の6月からになります。
2.パートの方については、2か所以上に勤務されている場合であれば乙蘭として所得税を控除する必要も出てきます。扶養控除申告書の提出の有無を確認する必要があります。パートの方については確定申告をすることになりますので会社の方で住民税控除の必要はなくは普通徴収で納付することになります。

住民税の特別徴収の対象者は、
1:前年中に給与の支払いを受けた者
2:当年度の初日(4月1日)において給与の支払いを受けている者
としています。

毎年5月ごろに、その年の6月から翌年5月にかけての徴収・納付する住民税に関する書類が届きます。それに従って処理することになります。
通知がない以上は会社側は処理できません。会社が独自で計算して算出することもしません。その年の住民税は原則として従業員個人で納めてもらうことになります。
ただ会社の給与からの天引き(特別徴収)に変更することができます。
市町村に連絡して届出書をもらい、届け出ると特別徴収の書類が送られてくるので、それに従って処理します。

本投稿は、2019年06月14日 09時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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