住民税の申告について
住民税についてお尋ねします。
過去に未申告があって申告する場合、どれくらい前までさかのぼるのでしょうか?
未申告の年の申告をした時は、追徴課税はつくのでしょうか?
税理士の回答
税理士の清水と申します。
未申告についてお答えしますので、参考にして頂ければと思います。
まず期間ですが、自主的に申告する場合は5年間遡ります。
これは税務署が未申告の税金について課税できるのが5年のためです。
(申告をしたうえで、その内容に悪質な虚偽があった場合などは7年間になります)
追徴課税は以下のようなものが課税されます。
・不申告加算金・・・申告した税金の5%
・延滞金・・・本来の申告期限から実際に申告した日までは年2.9%、申告した日から納付した日までは年9.2%
(所得税の追徴税は少し名称が異なりますが率は同じです。ただし平性27年以降に申告をすると率が変わる可能性があります。)
上記は、自主的に申告した場合の追徴税率です。税務署から調査が入った場合はさらに率が上がりますのでお早めの申告をお勧めします。
もし所得税の申告をしていない場合は、先に所得税の申告をして下さい。その場合、住民税は税務署からの情報に基いて市町村が課税手続きをしてくれます。
本投稿は、2014年10月31日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。