退職時の住民税加納について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 退職時の住民税加納について

退職時の住民税加納について

昨年、4年間勤めていた会社を自己都合で退職しました。
給与からと退職金から、住民税が二重控除されているのではと疑問を抱いております。
気づいた段階で自分なりに調べ
市税過誤納金還付通知書、が届く筈と思っていたのですが、未だ届く気配がなく
何か手続きが必要なのかと思い、質問させていただきました。

詳細は下記の通りです。


昨年8月末、4年勤めていた会社を自己都合で退職しました。
給与明細と退職金の支払い明細が自宅に届き、住民税の控除額を確認したところ

8月度給与明細  6,000円
9月度給与明細 54,000円
退職金     48,000円

となっており
8月度の控除は1ヶ月分、9月度は9ヶ月分
退職金は8ヶ月分、という状態でした。
私の予想ですが
9月の給与では9月分の住民税しか控除されていない
と会社が誤って認識し、退職金計算時に10月~5月分の控除がされ、その分が加納になっているのではないかと。

退職所得の源泉徴収票、は退職金額が非課税だったためか、貰えていなかったと思います。
そのまま確定申告済みです。

私の予想が間違っているのか
合っている場合、相談や手続きはどのように行えば良いのか
もう暫く待てば、市税過誤納金還付通知書が届くのか
お伺いできたらと思います。

税理士の回答

会社が住民税を重複して徴収した場合、市役所に多く徴収した金額で納付した場合、又は、その月の納付予定額通りに納付した場合の二つの状況が想定されます。ですから、ご質問者の住民税が正しく納付されているかの確認は、源泉徴収義務者である会社に確認されたら良いと考えます。
特別徴収の場合には、個人に対しは、基本的には、市税過誤納金還付通知書が届くことはありません。

最後の一文を読んだと同時に、会社へ連絡しました。
やはり過徴収だったようで、返金されることになりました。
モヤモヤしていましたが
山中さまのご回答で、行動を起こすきっかけをいただきました。感謝です。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年06月23日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,328
直近30日 相談数
705
直近30日 税理士回答数
1,357