所得税と住民税の配偶者控除
配偶者控除の改定内容について質問です。
税務上の扱いで、主人の合計所得が900万円以下の場合は、103万を超えても130万までは同額の38万円控除が受けられますか?
また住民税の配偶者控除33万円には影響ありますか?
税理士の回答

出澤信男
配偶者特別控除は、年収103万円超150万円以下であれば38万円受けられます。住民税も所得税と同じ年収扱いになります。控除額は33万円になります。
主人の住民税額に影響が出るかと不安でした。安心しました。

山内裕司
配偶者控除の限度収入は103万円以下で改正はありません。配偶者特別控除に改正があり、ご主人の所得が900万円以下の場合、年収150万円以下まで控除額が38万円と拡大され、配偶者控除の38万円と同額です。
ご質問の金額であれば、住民税の配偶者控除33万円は変わりません。
本投稿は、2019年07月30日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。