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去年購入した仮想通貨について

現在年収400万円のサラリーマンです、今年買ったXEMを4000円位損切りしたのですが去年買ったビットコインとリップルも売却しようかと考えています、今ビットコインは600円位の利益なのですがリップルは5000円位損益です、この場合ビットコインの利益600円に住民税がかかりますか?それともリップルの損益が利益以上あるので住民税の申告は必要ありませんか?このまま全部売却したら住民税の申告はしなければいけないのでしょうか?宜しくお願いします。

税理士の回答

リップルは5000円位損益→「5000円位の損失」という意味でよろしいでしょうか?
仮想通貨の利益と損失は通算できますので、その年中に確定した利益と損失を合計してマイナスになるようでしたら、住民税の申告も必要ありません

リップルは5000円位の損失です、去年購入した仮想通貨でも今年売却した時に合わせてマイナスになっていたら何も申告はいらないということでよろしいのでしょうか?

そうです、売却時点で利益・損失が認識されますので今年売却されれば今年のマイナスとなります

去年分と今年分は一緒には計算できないと思っていました、分かりやすく返信ありがとうございます。

本投稿は、2019年08月15日 05時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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