会社員が未上場株を売却し、源泉徴収額の8倍の譲渡所得益が発生。会社バレしない方法ありますか?
40歳の会社員(正社員)で専業主婦1人、子供1人、副業禁止の民間企業に勤めています。私の親が株式会社を経営していたのですが高齢になり、会社を売却することになりました。私はその会社の株を持っているのですが、売却額を確認したところ約5000万円になると聞きました。今まで配当金もなく、親の会社とは関わりもありません。未上場の株式会社です。譲渡所得益が発生すると聞いて、不安が2つ、その不安要素の質問が3つあります。①会社にバレたくありません。やましい事はないですが、金額が源泉徴収額の8倍です。確定申告をしますが、住民税を普通徴収に出来ますか?埼玉県は特別徴収を推奨しているらしいですが•••。普通徴収でも会社バレするのでしょうか?
②翌年6月から翌々年5月までの住民税が非常に高額(前年比8倍の住民税?)になると思っていますが、この点からも会社バレしないでしょうか?
③この5000万円、結局いくら手元に残るのでしょうか?
少し変な質問だとは思いますが、ご回答頂けませんでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
確定申告をする際に「第二表」で、給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択で「自分で納付(普通徴収)」を選べば、給与から引かれることはなく、株式を譲渡した分の住民税の納付書は自宅に送られます。
また、未上場株式の売却益は、税率20.315%(所得税等15.315%、住民税5%)による申告分離課税の対象です。
中島クラウド会計税理士事務所中島さま。早速のご回答ありがとうございます。
埼玉県のホームページで住民税は普通徴収該当理由書が必要なことが書かれていますが、『給与・公的年金等に係る所得以外』の所得なので普通徴収該当理由書は不要という認識でよろしいでしょうか?
また、今年末の年末調整で、配偶者控除や各種保険の控除は『給与所得のみの場合の給与収入金額』なので、例年通り申請しても適用されるのでしょうか?
その他、何かしらの申請漏れからの会社バレは完封したいのですが、見落としている課税項目があれば何卒ご教示願います。
本投稿は、2019年08月21日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。