報酬は住民税がかかるのでしょうか?
本業とは別に少しイベントスタッフをしております。
それは給料という明記ではなく報酬として頂いています。月2〜3万程度なのですが、源泉徴収は雇側がしている状態です。
これは住民税はかかるのでしょうか?自分でも申告をし、住民税を払うのですか?
本業(OL)にはばれたくないのですが。。。
どうすればいいでしょうか?
拙い文章で申し訳ありません。
どなたかお答えいただけるとたすかります。
税理士の回答

三浦清勝
月2~3万円なら年間24~36万円の収入があることになります。ここからその収入を得るために必要とされる経費を引いた所得の金額が年額20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。20万円を超えるなら事業所得又は雑所得として申告することになります。ただし住民税は20万円以下でも申告することになります。
住民税の徴収は給与所得以外の所得に対して課される住民税については、申告の際に特別徴収・普通徴収の選択ができます。普通徴収を選択しておけば報酬の分の納付書はご自宅に届くので会社にばれることはありません。
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
また、もう一つ質問させて頂きたいです。
友人から相談されたのですが
年末年始などに短期でお手伝いしている仕事があり、報酬として1万円ほどもらっているそうです。
年間にしても5万円ほどなのですが、そういうものにも必ず申告し住民税を払わなくてはいけない、というでしょうか?
お時間があるときで大丈夫なのでご回答頂けると助かります。よろしくお願いいたします。

三浦清勝
回答遅くなりましてすみません。金額の多寡にかかわらず住民税は申告しなければなりません。
本投稿は、2019年09月17日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。